45(総則)第1条この規程はアイナースプログラムの出向研修制度の実施取扱を定めるものである。(定義)第2条この規程で「出向研修」とは、入職2年目後半から3年目にかけてIMSグループ内の他施設へ(目的)第3条出向研修制度は以下の目的を達成するために実施する。(研修出向先)第4条1)原則として各所属施設のブロック内の施設とする。(対象者)第5条1)出向研修を希望する者。(研修期間)第6条1)原則2ヶ月間とする。(研修人数)第7条1)所属の看護部長が出向先の看護部長と相談し、決定する。(研修時期)第8条1)所属の看護部長が出向先の看護部長と相談し、決定する。(研修手続)第9条研修を実施するにあたり下記の手順により手続きを行う。(身分)第10条1)所属施設と出向先の施設間にて相談し、決定する。(賃金等)第11条1)所属施設と出向先の施設間にて相談し、決定する。(労働時間)第12条1)研修中の労働時間、休日、休暇は出向先の定めるところによる。出向研修規程期間を限って出向させる制度をいう。1)他施設での看護を体験し、自分自身の今後の方向性を考える機会とする。2)他施設での看護を体験し、自部署の看護に生かすことができる。2)研修出向先は介護老人保健施設や訪問看護ステーションも可とする。3)ブロック外の施設を希望する場合は本部看護部と相談を要する。2)研修目標が明確な者。本部研修、各ブロック研修を修了していることが望ましい。3)所属長の推薦が得られる者。2)研修期間中は研修生自身の所属病院への帰院日は設けない。1)教育担当者との定期面談の中で明らかにしていく。2)研修希望者は出向研修願(様式Ⅱ-1)を記入し、所属長へ提出する。3)出向研修願を基に所属長と面談を行う。4)所属長は出向研修願(様式Ⅱ-1)に所属長の意見を記入し、看護部長ヘ提出する。5) 看護部長は出向先の施設と調整を行い研修が決定した場合、本部看護部へ出向研修願(様式Ⅱ-1)をコピーしたものを1部と出向研修申請書(様式Ⅱ-2)および出向研修届(様式Ⅱ-3)を提出する。6) 出向研修終了後、研修生は出向研修評価用紙(様式Ⅱ-4)に自己評価を記入し、研修先ヘ提出する。7) 出向研修評価用紙(様式Ⅱ-4)の出向先評価は出向部署の所属長にて記入し、出向施設の看護部長ヘ提出する。その後、所属施設の看護部長を通じて所属長ヘ渡す。8)研修生は教育担当者と面談を行う。9) 出向研修終了後、看護部長は2週間以内に本部看護部ヘ出向研修評価用紙(様式Ⅱ-4)をコピーしたものを1部提出する。付則 本規程は2011年4月1日より施行する。2012年4月1日改訂2018年4月1日改訂2019年4月1日改訂2020年4月1日改訂Ⅷ.出向研修
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