●70 歳未満の方●70 歳以上の方「高額療養費制度」について入院費用についてⅢⅡⅠⅡⅠ--│(年間上限14.4万)外来(個人ごと)外来・入院(世帯)「高額療養費制度」とは、健康保険の保険者へ申請することで、自己負担限度額を超えた医療費が払戻される制度です。事前に手続きを行うと、「限度額適用認定証」が交付されます。交付を受けることで、医療費のお支払い額が予め自己負担限度額までとなります。限度額は月単位での適用となりますので限度額適用認定証はお早めに、入退院窓口にご提示ください。申請時、マイナンバーカードをお持ちの方は、入退院窓口または総合受付の機械でお手続きいただくことも可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、当院の窓口では申請できませんので、健康保険証に記載されている保険者にお問合せください。提示がない場合、入院費のお支払いが高額となる場合がございます。(標準報酬月額83万円以上)現役並み所得者(標準報酬月額53~79万円)(標準報酬月額28~50万円)一般所得者標準報酬月額26万円以下低所得者(住民税非課税/所得が一定以下)直近1年間で3回、高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに下がります。※当院以外の保険医療機関等で高額療養費の支給を受けていても、他の保健医療機関等の領収書など、「多数該当」であることが当院の窓口で確認できない場合、減額処理が出来ませんのでご了承ください。ア標準報酬月額83万円イ標準報酬月額53~79万円ウ標準報酬月額28~50万円エ標準報酬月額26万円以下オ低所得者/住民税非課税252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1%80,100円+(医療費-267,000円)×1%57,600円35,400円自己負担限度額252,600円+(医療費-842,000円)×1%167,400円+(医療費-558,000円)×1%80,100円+(医療費-267,000円)×1%18,000円8,000円8,000円57,600円24,600円15,000円140,100円93,000円44,400円44,400円24,600円多数該当140,100円93,000円44,400円44,400円12 (住民税非課税)適応区分適応区分自己負担限度額多数該当多数該当「高額療養費制度」について
元のページ ../index.html#13