Q1.年金だけで介護老人保健施設に入れますか?また介護費用を軽減する方法はありますか? |
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A.当施設の入所費用は住民税課税世帯で要介護5の方の場合は概算で従来型(四人部屋)は12.5万円/月、ユニット型(個室)は18.7万円/月です。 介護保険負担割合(1割~3割)・介護度・居室形態等により入所費用は変動します。 ※詳細はこちらをクリック 世帯全員が住民税非課税の方で、所得と預貯金等の要件に該当する方は、介護保険負担限度額認定制度(介護保険施設を利用する際の居住費及び食費を軽減することのできる制度)の対象のため介護保険負担限度額認定証の交付を受けることができますので、各市区町村の介護保険課 担当窓口にお問い合わせください。 |
Q2.介護施設での生活に困ったときは、どの職員に相談すべきですか? |
A.当施設には、医師、看護師、介護職員やケアマネジャー、支援相談員、作業療法士、理学療法士、管理栄養士など様々な職種が在籍しています。このなかで、相談の窓口になるのは、施設ケアマネジャーや支援相談員になります。施設ケアマネジャーは各生活フロアに1名ずつ配置されています。 |
Q3.生活保護を受給していますが、介護老人保健施設への入居は可能ですか? |
A.当施設の場合、四人部屋に限られますが、生活保護受給者の方でも入所できます。 |
Q4.3ヵ月しか入所できないのですか?3ヵ月を過ぎると退所させられるのですか? |
A.介護老人保健施設の役割に「在宅復帰支援」がありますので、入所後3ヵ月間は短期集中的にリハビリし自宅復帰を目指すということはあります。しかし、突然退所させたり、無理に自宅へ戻したりすることはありません。入所期間は入所者の方によって様々ですが、将来的に在宅生活が困難な方の場合には、入所中に将来の生活の場を一緒に探していくという支援も行なっています。 |
Q5.何歳から入所できますか? |
A.介護保険では第2号被保険者は40歳以上65歳未満となっており、その年齢の方で国の定めた特定疾病(16種類の疾病)により日常生活が困難になり介護や支援が必要になった場合には要介護認定を受けることができます。 要介護1以上の認定であれば、当施設への入所は可能です。 *特定疾病(16種類の疾病)は以下の通りです。 1. がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る) 2. 関節リウマチ 3. 筋萎縮性側索硬化症 4. 後縦靱帯骨化症 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病 8. 脊髄小脳変性症 9. 脊柱管狭窄症 10. 早老症 11. 多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 慢性閉塞性肺疾患 16. 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |