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特別養護老人ホーム

料金表

常に介護を必要としている方や在宅生活が困難な高齢者に対し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理を行うことを目的とした施設です。 介護保険法上は、指定介護老人福祉施設とよばれ、要介護認定を受けた方が利用できます。

  • 訪問看護ステーション
  • ショートステイ
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護

入居(概要・利用案内)

寝たきりや認知症などで日常生活全般にわたり常時介護を必要とする方へ、食事や入浴、排泄といった日常生活上の介助や機能訓練、健康管理などのサービスを提供いたします。
※居室タイプにつきましては、費用ご確認の上ご希望をお書きください。

申し込みはこちら

記入例

取下届
定員 200床、多床室120床・ユニット型個室80床

入所対象者について

原則要介護3~5の方に限定されます。

 要介護1又は2の方については、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、特例的に入所が認められます。
 特例基準とは下記のア~エをいいます。


  • ア 認知症である方で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • イ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
  • ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
  • エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
入居の要件 特別養護老人ホームは申込順ではなく、介護が必要な程度や家族の状況などにより入居の必要性が高い順に入居となります。
必要度の高い方には、以下のような方が該当します。
・要介護度の高い方
・認知症による行動障がいのある方
・介護者がいない方
・介護者が高齢な方、介護者が未成年の方
・介護者に障がいのある方
・介護者が両親など、複数の方を介護されている方
・住宅がなかったり、立ち退きをせまられたりしている方
入所申込者には、各施設ごとに必要性の評価が行われ、優先順位が決定されます。

ただし、医療処置を必要とされていて施設での対応が難しい方は、優先順位が高くても入所できない場合があります。
※区民以外の方も申込み可能です。

申込方法について

 区所定の特別養護老人ホーム入所申込書(変更届)(別紙1。以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証の写しを添付して、入所を希望する各施設へ直接お申し込みください。
ただし、別紙1-3は要介護1又は2の方のみご記入ください。
 なお、要介護1又は2の方で、愛の手帳の交付を受けている方又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申込時に、施設に対し、当該手帳を提示してください。


申込書は、各施設の他に、介護保険課、おとしより保健福祉センター、健康福祉センター(赤塚・志村)、福祉事務所で配布しています。また、下記添付ファイルからダウンロードできます。


申込書の記載事項に変更があった場合は、申込書により再度申し込みしてください。


 入所希望者が次に掲げる事項のいずれかに該当した時は、申込書を提出した施設に特別養護老人ホーム入所申込取下届(別紙2)を提出してください。


ア 死亡したとき。
イ 入所の意思がなくなったとき。
ウ 他の特別養護老人ホームに入所したとき。
エ 介護認定の結果、要介護状態区分が要介護でなくなったとき。


 なお、入所希望者がアからエまでのいずれかに該当していることが明らかになったときは、申込みの取下げがあったものとみなしますのでご了承ください。


令和3年1月1日付で板橋区特別養護老人ホーム入所申込書に有効期限が設定されています。

申込書の有効期限は、施設が申込書を受領した日の翌年末までです。
有効期限到来後も継続して入所を希望する場合は有効期限の同年10月1日から12月31日までの期間に申込書を提出して再申請を行ってください。
※区や施設から再申請のお知らせ等はいたしません。

(例)申込書受領日が令和3年4月1日の場合 ➡ 令和4年12月31日まで有効
申込書受領日が令和4年1月1日の場合 ➡ 令和5年12月31日まで有効


平成27年4月1日以降の入所について

1.平成27年3月31日以前に入所されている方へ

 要介護1又は2の方でも、引き続き入所が可能です。
 入所時に要介護3~5だった方が平成27年4月1日以降に要介護1又は2になった場合も、引き続き入所が可能です。

2.平成27年3月31日以前に入所申込みされた方へ

 要介護1又は2の方は、施設入所の必要性が高い60点以上の場合のみ有効です。入所の順番が回ってきた場合、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があるかどうかを各施設で確認します。

3.平成27年4月1日以降に入所申込み及び入所される方へ

 要介護1又は2の方は、申込書にやむを得ない事由を記載していただきます。特に事由がない方については、申込みを受け付けることはできません。

申込時に要介護3~5だった方が、入所待機中に要介護1又は2になった場合は、申込書により、申込書を提出した施設にその現状を届け出てください。

 平成27年4月1日以降に入所した方は、要介護1又は2になった場合、原則退所となります。ただし、特例基準に該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、引き続き入所が可能です。

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