施設案内 明東会
常に介護を必要としている方や在宅生活が困難な高齢者に対し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理を行うことを目的とした施設です。 介護保険法上は、指定介護老人福祉施設とよばれ、要介護認定を受けた方が利用できます。
定員 | 200床、多床室120床・ユニット型個室80床 |
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入所対象者について |
原則要介護3~5の方に限定されます。
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入居の要件 |
特別養護老人ホームは申込順ではなく、介護が必要な程度や家族の状況などにより入居の必要性が高い順に入居となります。 必要度の高い方には、以下のような方が該当します。 ・要介護度の高い方 ・認知症による行動障がいのある方 ・介護者がいない方 ・介護者が高齢な方、介護者が未成年の方 ・介護者に障がいのある方 ・介護者が両親など、複数の方を介護されている方 ・住宅がなかったり、立ち退きをせまられたりしている方 入所申込者には、各施設ごとに必要性の評価が行われ、優先順位が決定されます。 ただし、医療処置を必要とされていて施設での対応が難しい方は、優先順位が高くても入所できない場合があります。 ※区民以外の方も申込み可能です。 |
申込方法について |
区所定の特別養護老人ホーム入所申込書(変更届)(別紙1。以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、介護保険被保険者証の写しを添付して、入所を希望する各施設へ直接お申し込みください。 申込書は、各施設の他に、介護保険課、おとしより保健福祉センター、健康福祉センター(赤塚・志村)、福祉事務所で配布しています。また、下記添付ファイルからダウンロードできます。 申込書の記載事項に変更があった場合は、申込書により再度申し込みしてください。 入所希望者が次に掲げる事項のいずれかに該当した時は、申込書を提出した施設に特別養護老人ホーム入所申込取下届(別紙2)を提出してください。
ア 死亡したとき。 なお、入所希望者がアからエまでのいずれかに該当していることが明らかになったときは、申込みの取下げがあったものとみなしますのでご了承ください。 令和3年1月1日付で板橋区特別養護老人ホーム入所申込書に有効期限が設定されています。 申込書の有効期限は、施設が申込書を受領した日の翌年末までです。 |
平成27年4月1日以降の入所について |
1.平成27年3月31日以前に入所されている方へ 要介護1又は2の方でも、引き続き入所が可能です。 2.平成27年3月31日以前に入所申込みされた方へ 要介護1又は2の方は、施設入所の必要性が高い60点以上の場合のみ有効です。入所の順番が回ってきた場合、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があるかどうかを各施設で確認します。 3.平成27年4月1日以降に入所申込み及び入所される方へ 要介護1又は2の方は、申込書にやむを得ない事由を記載していただきます。特に事由がない方については、申込みを受け付けることはできません。
申込時に要介護3~5だった方が、入所待機中に要介護1又は2になった場合は、申込書により、申込書を提出した施設にその現状を届け出てください。 |