身体拘束の指針

当院における身体拘束および行動制限に関する取り組み

1 身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

 身体拘束とは、患者さんの身体又は衣服に触れる何らかの用具(抑制帯等)を使用して、一時的に患者さんの身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいいます。
よって、身体拘束は患者さんの権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴いますので、不適切な身体拘束は行いません。
 道南ロイヤル病院では、原則、不必要な身体拘束をしない診療・看護の提供に努めております。患者さん尊厳を重視しながら、患者さんの意向を中心にご家族の意向も考慮しチームで話し合い、常に身体拘束の必要性や解除に向けた取組みを行っております。

2 基本方針 不適切な身体拘束の禁止

当院は、緊急やむを得ない場合を除き、患者さんやご家族の同意なしに不適切な身体拘束の実施を禁止します。

3 体拘束の実際

1)緊急やむを得ず実施する身体拘束

(1)緊急やむを得ず身体拘束を行う要件

患者さんの生命または身体を保護するための措置として、次の3 要件(切迫性、非代替性、一時性)をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を実施する場合があります。

  • 切迫性
    身体拘束がなければ、患者さんや他の患者さんの生命の危険が高い。または重大な身体損傷を生じる可能性が著しく高い。
  • 非代替性
    身体拘束以外に切迫性を除くよい代替方法がない。
  • 一時性
    身体拘束が一時的で必要最低限の期間を超えて行われないこと。
(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意

上記3 要件に該当した場合、医師と看護師を含む多職種で身体拘束の必要性や方法を検討します。医師は患者さんやご家族等への必要性と方法を説明し、同意を得られたときに治療方法の一環として指示をします。また、薬剤による行動の制限は身体拘束には該当しませんが、薬剤を使用する際は、身体拘束実施の同様に患者さん・ご家族等に説明をします。

(3)身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束最小化に関するマニュアル」に準じて安全に実施いたします。
(4)身体拘束の解除に向けた取組み

身体拘束中は毎日、身体拘束の早期解除に向けたカンファレンスを複数人で実施します。医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスでは、継続の必要性の評価と解除に向けた検討をします。

2)身体拘束最小化のための体制

道南ロイヤル病院では、院内に身体拘束最小化対策に係る身体拘束最小化チーム(以下、「チーム」)を設置しています。チームは医師、看護師、薬剤師を含む多職種から構成。各病棟の巡視を通して身体拘束最小化に向けた医療・ケアを検討します。また、1回/月会議を開催し、院内の身体拘束の実施状況の把握、身体拘束最小化のための職員研修の開催、身体拘束最小化マニュアル見直し、職員へ周知をしています。

病院長
身体拘束最小化チーム