厚生労働大臣が定める掲示事項

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当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

1.入院基本料に関する事項

回復期リハビリテーション病棟入院基本料1に係る看護要員の配置について

2・3階病棟では、1日に14名以上の看護職員が勤務しております。
時間帯毎の看護配置は以下のとおりとなっております。

勤務時間帯 看護職員1人当たりの受け持ち患者数
0:00~8:30 15名以内
8:30~17:30 6名以内
17:30~0:00 15名以内

2024年3月~2025年2月の平均入院患者数は60名です。
看護職員の受持ち患者数の算出は、平均入院患者数を用いて計算しています。

4・5階病棟では、1日に10名以上の看護職員が勤務しております。
時間帯毎の看護配置は以下のとおりとなっております。

勤務時間帯 看護職員1人当たりの受け持ち患者数
0:00~8:30 14名以内
8:30~17:30 7名以内
17:30~0:00 14名以内

2024年3月~2025年2月の平均入院患者数は42名です。
看護職員の受持ち患者数の算出は、平均入院患者数を用いて計算しています。

2.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、
7日以内に文書によりお渡ししております。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

3.基本診療料/特掲診療料の施設基準の届出について

当院は関東厚生局長に下記の届出を行っております。

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当院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っております。
食事は医療の一環として提供されるべきものです。
当院では、管理栄養士の管理により、患者様の年齢、症状によって適切な栄養量及び内容の食事を適時【朝食 8:00、昼食 12:00 夕食 18:00】、適温で提供しております。

入院時の食事療養費の標準負担額(患者様負担分)
所得区分
区分ア 現役並みⅢ 1食510円
(1日3食1,530円)
区分イ 現役並みⅡ
区分ウ 現役並みⅠ
区分エ 一般
区分オ 低所得Ⅱ 1食240円
(1日3食720円)
低所得Ⅰ 1食110円
(1日3食330円)

4.明細書の発行状況に関する事項について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、
ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

5.保険外負担に関する事項について

当院では、差額室料、証明書・診断書などにつきまして、その利用に応じた実費のご負担をお願いしております。

1) 特別療養環境の提供

当院では、患者様のご希望により、特別療養環境室(個室)を有料により提供しております。これは患者様の選択の機会を広げるため、厚生労働省通知に基づき、
一定の要件のもと患者様に「室料差額」の負担を求めることにより、個室の利用を提供するものです。個室にかかる「室料差額」は以下の通りであり、
患者様の自由な選択と同意に基づいて入室して頂いております。尚、個室の入室状況によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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2) その他保険外負担に係る費用

各種診断書、オムツ、タオルセットなどにつきまして必要に応じて実費のご負担をお願いしております。

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3)リハビリテーションに係る選定療養費の料金について

リハビリテーションに係る「選定療養」とは、医師の判断のもと、患者様が自ら希望して選択し、別途に費用負担をすることで受けることが出来る追加的な医療サービスのことです。
当院では、リハビリテーションに係る「選定療養」を行うことができる体制となっておりますので、ご希望される場合には、担当する医師やリハビリ担当者にご相談ください。
また、リハビリテーションに係る選定療養のご利用いただく際は、選定療養費に係る同意の手続きが必要となりますのでご了承ください。

【1単位20分】

  • 脳血管リハビリテーション料 2700円
  • 廃用症候群リハビリテーション料 1980円
  • 運動器リハビリテーション料 2040円

※患者さまの希望であっても医師の判断により行わない場合がありますので予めご了承ください。

6.後発医薬品およびバイオ後続品の使用促進について

当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして
後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品(バイオシミラー)を積極的に採用しています。
医薬品の採用は、先発医薬品との効果の同等性、品質・安全性、安定的に供給ができるかなど総合的に判断して採用していますが、
一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。
医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画を見直すなど、適切な対応ができる体制を整備しております。
状況によっては、患者さまへ投与するお薬が変更になる可能性もあります。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、主治医または薬剤師までご相談ください。