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セカンドオピニオンの指針

セカンドオピニオンとは、患者さまが自分自身の治療について「最良の選択」をするために、治療を受けている主治医以外の医師に診断や治療方針について意見を求めることをいい、その意見を患者さまの治療の参考にしてもらうことを目的としています。
セカンドオピニオンの前提は、患者さまの権利(自己決定権)の尊重にあります。
当院では「患者さまの権利と義務」を定めており、その中で患者さまが自らの意思に基づき医療を選択できる権利があることを示しています。

他の医療機関にセカンドオピニオンを希望される場合

当院で治療中の患者さまが、主治医または担当医以外にセカンドオピニオンを希望される場合は、
主治医(担当医)、看護師、または医療相談員までお申し出ください。

  1. 受診する医療機関名(医師名)を特定して診療情報提供書を作成します。
    (特定されていない場合でも作成は可能です)
  2. 検査結果、画像データなど、必要な診療記録を提供します。
  3. 個人情報保護を考慮し、診療情報提供書と診療記録は原則患者さまご本人にお渡しします。
  4. セカンドオピニオンの結果は診療情報提供書の返書として受け取り、以降の検査、治療方針の選択については患者さまの意思を尊重します。

当院にセカンドオピニオンを希望される場合

他の医療機関で診療中の患者さまが、当院医師のセカンドオピニオンを希望される場合は、
当院の代表番号(医事課宛)よりご相談ください。

  1. 主治医または担当医の診療情報提供書が必要です。また、それまでの検査結果、画像データなど、
    必要な診療記録をお持ちいただきます。
  2. 患者さまご本人の受診が原則ですが、患者さまの同意を得た場合にはご家族だけでも受診が可能です。(患者さまの同意書は必須)
  3. セカンドオピニオンの結果は患者さまに説明するとともに、診療情報提供書の返書として主治医または担当医にお知らせします。
  4. 受診は完全予約制とします。また、健康保険給付の対象とはならず、全額自己負担となります。

ただし、以下に該当する方は当院でセカンドオピニオンは受けられません。(非対象者)

  1. 当院での治療を希望されている方
  2. 訴訟を目的とした相談の方
  3. 医療費の内容、医療給付に関わる相談の方
  4. 主治医からの診療情報提供書など「相談に必要な資料」を持参されない方
  5. 相談内容が当院の専門でない場合