初診時選定療養費
初診時選定療養費とは
国が「病院(200床以上)と初期治療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行うという医療機関の機能分担推進を目的」として厚生労働省により制定された制度です。この制度に基づき、ベッド341床の当院では初診時に紹介状をお持ちでない患者さまを対象に、病床数の増床ならびに機能分化の推進のため、選定療養費をお支払い頂いております。何卒、ご了承くださいますとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
初診時選定療養費3,300円(税込)
初診として扱われるケース
- 当院に初めて受診される場合
- 以前に受診したことがあるが、既に治療期間が終了(治癒)した後に再び受診される場合
- 患者さまが任意に診療を中止し、改めて受診される場合
選定療養費のご負担がない患者さま
- 他の保険医療機関より紹介状をお持ちの方(※整骨院、接骨院、鍼灸院からの紹介状は対象外です)
- 救急車などで来院され、緊急な診療(急患診療)の方
- 生活保護法の医療扶助対象の方
- 特定疾患・障害などによる各種公費負担制度対象の方(子ども受給者証を除く)
当院では、地域の医療機関と協力して地域医療の向上に努めております。紹介状が無い方の診療も受け入れておりますが、出来るだけ紹介状をご持参いただくようお 願い致します。