介護職員等特定処遇改善にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも取り組みが行われてきました。
令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が新設され、当法人においても加算算定を行っております。
当該算定を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 介護職員処遇改善加算の職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
資質の向上 |
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労働環境処遇の改善 |
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その他 |
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