この指針は、院内感染の予防と再発防止、および集団感染事例発生時の適切な対応など当院における院内感染体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。
高度な医療および地域に貢献する医療を目指す当院において、適切な院内感染対策を講ずることは、患者様及び職員の安全を守るだけでなく、地域における医療感染の発生や医療コストの軽減の点からも重要である。
院内感染の防止に留意し、感染症の異常発生の際に、その原因を速やかに特定し、制圧・終息かつ再発防止を図ることは、医療安全対策上そして患者様援助の質を保つ上で必須であると考える。
この考え方に基づいて、院内感染対策の必要性を全職員に周知徹底し、当院における共通の課題として積極的な取り組みを行う。また、感染対策の基本である標準予防策の遵守徹底を図る。
(1)院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなどの院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。
院内感染対策委員会は、院長、事務長、看護部長のほか、感染対策チームをも担う感染対策委員長、感染リンクナース長、薬剤科、検査科、その他感染対策委員会が必要と認める部署からで構成する。
また、院内感染対策委員会の下部組織として、臨床現場での教育・指導および臨床現場での問題点の早期発見や抽出を目的とし「感染リンクナース会」を設置する。
感染リンクナース会は、リンクナース長を委員長とし、各所属部署の代表者から構成する。
(2) 院内感染対策委員会は以下の職務を行う。
(3) 委員会は原則として毎月1回開催する。
緊急時は必要に応じて、感染対策委員長により召集される。
尚、委員会議事録は委員より書記を任命し、委員長確認後総務課に提出をする。
委員会の決定事項について経営・運営等にかかわる事項については、当院の最高意思決定会議である四役会に図る。
院内感染対策のあめの基本的な考え方と具体的な方策について、全職員に周知徹底を図る事を目的とし、感染対策委員会策定の院内講習会規定に基づき年2回開催する。
当院の検査科は感染性の高い感染発症が疑われる場合および当院の定める耐性菌が検出された場合は、直ちに病院長、主治医の他、感染対策委員長、看護部長、リンクナース長および薬剤科長へ報告する。
感染対策委員長は、院内の感染症状況の把握に努め必要と判断した場合には臨時召集し、発生の原因究明、対策の立案、職員への周知徹底を図る。
尚、報告が義務付けられている感染症が特定された時には、速やかに保健所へ報告する。
当院の院内感染対策の指針を全職員に周知徹底するために、マニュアルを各部署に配布し全職員が閲覧できるものとする。
感染対策の理解と協力を得るため、日ごろの感染対策の遵守状況は進んで患者様へ情報提供のための院内掲示を行い、病院ホームページに公開し閲覧の推進に務める。
また、感染症発生時は、「院内感染拡大防止」および「感染症治療の徹底」を図るため、主治医より患者様・家族へ速やかに十分な情報提供し、対策に必要な協力を要請する。
この指針は、平成13年7月1日から、施行する。
平成23年10月18日一部改定