当院では、1日の入院患者人数に対する看護職員を以下の通り配置し、交代で24時間看護を行っています。 なお、病棟・時間帯・休日などで看護職員の配置が異なります。また、病棟ごとの配置人数は、病棟に掲示しております。
一般病棟 | 入院患者7人に対して看護職員1人以上 |
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回復期病棟 | 入院患者15人に対して看護職員1人以上 |
ICU病棟 | 入院患者2人に対して看護職員1人以上 |
SCU病棟 | 入院患者3人に対して看護職員1人以上 |
HCU病棟 | 入院患者4人に対して看護職員1人以上 |
ECU病棟 | 入院患者4人に対して看護職員1人以上 |
入院医療費は(DPC診断群分類包括評価)方式で計算されます。
DPCでは、今まで個々の診療行為ごとに算定していた医療費を患者様の病名や手術、処置などの内容に応じた1日当たりの定額の医療費で計算していく(包括払い方式)となります。
食事の代金は、従来通りの金額を負担していただくことになります。
医療機関別係数:1.4203
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行致します。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
当院では、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品※ (ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
医薬品の採用は、品質・安全性等の情報を収集・評価し決定していますが、一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。
医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画を見直すなど、適切な対応ができる体制を整備しております。
状況によっては、患者さまへ投与するお薬が変更になる可能性もあります。
変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。
※後発医薬品とは
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分をもつ医薬品のことです。
医薬品の開発に要する費用が少なく済むため、先発医薬品に比べ安価であり、使用することで医療費を少なくすることが期待できます。
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方※を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を記載して処方することです。
当院では、厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品※ (ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品※
(バイオシミラー)を積極的に採用しています。
医薬品の採用は、品質・安全性等の情報を収集・評価し決定していますが、一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。
医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画を見直すなど、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者さまへ投与するお薬が変更になる可能性もあります。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことがありましたら、当院職員までご相談ください。
※バイオ後続品とは
遺伝子組換え技術などにより細胞、酵母、細菌などから産生されるタンパク質由来の医薬品である「バイオ医薬品」の特許が切れた後に、他の製薬企業から発売される先行品と同等の品質・安全性・有効性を有する医薬品です。
当院の救急外来におきましては、患者さまに対しての「院内トリアージ」を行なっております。「トリアージ」とは、患者さまの状態を確認し、治療の緊急度に応じて診察の優先順位を決定するものです。
来院された順番に診察する体制とは異なり、緊急度の高い患者さまを優先的に診察することがあるため、診察の順番が前後することがございます。
円滑な救急活動にご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
また、夜間・休日・深夜にご受診された初診患者様については、院内トリアージ実施料300点を診療点数に加算させていただきますので、予めご了承ください。
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
選定療養費の対象から除外されるケース
①入院患者に使用した場合(退院時処方含む)
②手術や処置などで使用した場合(ただし在宅自己注射は選定療養対象)
③後発品の提供が困難な場合(出荷停止や院内採用品がない等)
④医療上の必要性がある場合
効能効果に差異がある。
後発で副作用、相互作用、治療効果の低下が起きた。
学会が作成しているガイドラインで先発医薬品を推奨している場合
後発品の剤形では飲みにくい場合
吸湿性により一方化できない場合
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には消費税もかかります
参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み