医療倫理委員会

医の倫理

当院の理念・基本方針に基づき、当院医師の倫理規定を次のように定める

  1. 医師は、最先端の医科学的根拠に基づいた医療を行う。
  2. 医師は、説明と同意を通じ、患者様と信頼関係を築く。
  3. 医師は、患者様の身分、貧富の差、国籍、宗教にとらわれることなく、患者様の“生命”に対し尊厳を払う。
  4. 医師は、院内のすべての職種と信頼関係を築き、お互いに協力して医療に尽くす。
  5. 医師は、社会的責任を自覚し、法規範を遵守するとともに、医療を通じ、積極的に社会の発展に寄与する。
  6. 医師は、医業にあたって営利を目的としない。

職員の倫理

  1. 人々の生命や人権を尊重いたします
  2. 人々の知る権利や自己決定権を尊重いたします。
  3. 人々との信頼関係を築きます。
  4. 人々の個人情報(守秘義務)を守ります。
  5. 人々に平等で安全な医療サービスを提供します。
  6. 己の良心に従い、悪しきことを避け、良きことをいたします。
  7. 自己研鑽に努めます。

倫理委員会設置の目的

イムス三芳総合病院は、日常診療の中で起こるさまざまな倫理的問題を、今日的視点で、医療従事者、患者、患者家族、地域住民、学識経験者など他方面からの公正な立場で協議する場として、また患者の人権を考え、患者の権利を擁護できるように監視する役割を担う委員会として、倫理委員会を設置する。

当院倫理委員会は、高度先進医療などの特別な局面に対するというだけでなく、日常の医療の中で起こる、さまざまな人間問題について検討し、「患者の人権を守る、あるべき医療の姿をめざす」委員会として活躍する。

役割

1)倫理委員会は、医療への患者さまの意思(や家族の意向)の反映、情報開示、インフォームドコンセントの在り方、その他倫理的検討が必要なテーマについて検討し、委員会としての提言を行う。また、諮問事項に対して答申する。
2)倫理委員会は、先進的な医療および保険外医療(特殊療法など)や臨床研究について、倫理的妥当性について判断し、見解を述べる。

構成

院外委員:地域住民、弁護士等に委嘱する。
病院職員委員:医師(複数・うち1名は院長)、看護師、医療安全管理者、感染対策担当者、薬剤師、事務等から選任する。

倫理審査の対応について

①臨床倫理とは【患者に関わる倫理的課題】

(1)治療方針や臨床現場で起きる問題を現場レベルで判断することが困難な場合
(2)院内で実施する手術等の初症例を行う場合

②迅速倫理【書類審査となる事例】

(1)臨床研究計画を外部へ持ち出し、使用する場合
(2)学会等で発表するために院内での症例を使用する場合
(3)治験に関する内容(治験を開始する場合、期間の変更をする場合など)